いい物件リストTOP > 住みかえ・ご売却コーナー > 媒介契約の種類
売却活動を始めるにあたって、まずは仲介となる不動産会社と「媒介契約」を結びましょう。
この媒介契約には3つの種類があります。いい物件リストではそれぞれの違いをしっかりお客様に
ご理解頂いた上で、お客様に合った契約をおすすめさせていただきます。
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× | × | 可 |
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可 | × | 可 |
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7日以内に登録 | 5日以内に登録 | × |
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2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 | × |
- 【メリット】
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- ・広く情報を公開することが出来ます。
- ・売却活動状況を正確に把握する事ができます。
- ・業者は1社のみなので、売却活動に力が入ります。
- ・広告等も積極的に行なえます。
- ・直接売買の可能性も残っています。
- 【デメリット】
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- ・信頼できる1社を探す必要があります。

- 【メリット】
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- ・広く情報を公開することが出来ます。
- ・売却活動状況を正確に把握する事ができます。
- ・業者は1社のみなので、売却活動に力が入ります。
- ・広告等も積極的に行なえます。
- 【デメリット】
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- ・信頼できる1社を探す必要があります。
- ・自ら買主を発見した場合でも、仲介手数料がかかります。
- 【メリット】
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- ・複数の業者に依頼できる。
(ある意味デメリットでもあります)
- ・複数の業者に依頼できる。
- 【デメリット】
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- ・登録義務がない為、情報が公開されない可能性があります。
- ・必ず自社で契約できるとは限らない為、業者も販売に消極的になりがちです。
- ・報告義務がない為、売却状況が把握しずらくなる可能性があります。

専任媒介・専属専任媒介の肝となるのは、信頼のできる1社を探すこと。「良いことばかりを言わず、ときには悪いこともビシっと言ってくれる」担当者がいる会社などは、信頼度が高いと思います!

















