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まずは不動産会社と契約をしましょう! 媒介契約の種類

売却活動を始めるにあたって、まずは仲介となる不動産会社と「媒介契約」を結びましょう。
この媒介契約には3つの種類があります。いい物件リストではそれぞれの違いをしっかりお客様に
ご理解頂いた上で、お客様に合った契約をおすすめさせていただきます。

売却の際の条件 専任媒介 おすすめ 専属専任媒介 一般媒介
複数仲介業者への依頼
1社の不動産会社にしぼらず、売主様は複数の不動産会社に売却の依頼を行う方法。
但し、売却価格は同じです。
× ×
自分で買主を探す
売主様は自ら買主様を発見した場合、直接売買契約をする事ができます。その場合、仲介手数料はかかりません。
×
指定流通機構登録
売却情報を広く公開するための「指定流通機構」への登録を不動産会社に行なってもらえるかどうか。もちろん、行なってもらえたほうがお得!
7日以内に登録 5日以内に登録 ×
報告義務
依頼を受けた不動産会社に、売却活動の状況を一定以上の頻度で文書にて報告してもらうことができます。
2週間に1回以上 1週間に1回以上 ×

専任媒介

【メリット】
  • ・広く情報を公開することが出来ます。
  • ・売却活動状況を正確に把握する事ができます。
  • ・業者は1社のみなので、売却活動に力が入ります。
  • ・広告等も積極的に行なえます。
  • ・直接売買の可能性も残っています。
【デメリット】
  • ・信頼できる1社を探す必要があります。

専属専任媒介

【メリット】
  • ・広く情報を公開することが出来ます。
  • ・売却活動状況を正確に把握する事ができます。
  • ・業者は1社のみなので、売却活動に力が入ります。
  • ・広告等も積極的に行なえます。
【デメリット】
  • ・信頼できる1社を探す必要があります。
  • ・自ら買主を発見した場合でも、仲介手数料がかかります。

一般媒介

【メリット】
  • ・複数の業者に依頼できる。
    (ある意味デメリットでもあります)
【デメリット】
  • ・登録義務がない為、情報が公開されない可能性があります。
  • ・必ず自社で契約できるとは限らない為、業者も販売に消極的になりがちです。
  • ・報告義務がない為、売却状況が把握しずらくなる可能性があります。

プロのワンポイントアドバイス!

専任媒介・専属専任媒介の肝となるのは、信頼のできる1社を探すこと。「良いことばかりを言わず、ときには悪いこともビシっと言ってくれる」担当者がいる会社などは、信頼度が高いと思います!

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